承認援助事件は、東京地方裁判所の管轄に専属する。
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施行日前にされた第三条の規定による改正前の外国倒産処理手続の承認援助に関する法律第十七条第一項の規定による外国倒産処理手続の承認の申立てに係る承認援助事件については、なお従前の例による。