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外国倒産処理手続の承認援助に関する法律 第三条 (外国人の地位)

平成十二年法律第百二十九号法律
(外国人の地位)

第三条

外国人又は外国法人は、承認援助手続に関し、日本人又は日本法人と同一の地位を有する。

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同じ条番号の条文(附則など) 2 件
(その他の経過措置の政令への委任)
附則

前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

(罰則の適用に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為及びこの法律の規定により従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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