外国人又は外国法人は、承認援助手続に関し、日本人又は日本法人と同一の地位を有する。
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前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
この法律の施行前にした行為及びこの法律の規定により従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。