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一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律 第二条 (定義)

平成十二年法律第百二十五号法律
(定義)

第二条

この法律において「職員」とは、国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第二条に規定する一般職に属する職員(法律により任期を定めて任用することとされている官職を占める職員及び常時勤務を要しない官職を占める職員を除く。)をいう。

2この法律において「任命権者」とは、国家公務員法第五十五条第一項に規定する任命権者及び法律で別に定められた任命権者並びにその委任を受けた者をいう。

3この法律において「各庁の長」とは、一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号。以下「給与法」という。)第七条に規定する各庁の長及びその委任を受けた者をいう。

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(平成二十一年六月に支給する期末手当に関する特例措置)

平成二十一年六月に支給する期末手当に関する第八条第二項の規定の適用については、同項中「百分の百六十、」とあるのは、「百分の百四十五、」とする。

(職務の級における最高の号俸を超える俸給月額等の切替え等)

この法律の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において次に掲げる俸給月額を受けていた職員の施行日における俸給月額(第一号に掲げる俸給月額を受けていた職員にあっては、俸給月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間)は、人事院規則で定める。

  1. 一及び二
  2. 一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律(以下「任期付職員法」という。)第七条第三項の規定による俸給月額
(期末手当及び勤勉手当に係る人事院の勧告等)

平成二十一年六月の期末手当及び勤勉手当を次の表の上欄に掲げる規定により算定することとした場合における当該規定に規定する割合とそれぞれ同表の下欄に掲げる規定によりこれらの手当を支給する際に現に用いられる当該規定に規定する割合との差に相当する割合に係るこれらの手当の取扱いについては、この法律の施行後速やかに、人事院において、期末手当及び勤勉手当に相当する民間の賃金の支払状況を調査し、その結果を踏まえて、必要な措置を国会及び内閣に同時に勧告するものとする。

(任期付研究員等に係る最高の号俸を超える俸給月額の切替え)

この法律の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において次の各号に掲げる俸給月額を受けていた職員の施行日における俸給月額は、当該各号に定める俸給月額及び第一条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する法律(次条において「改正後の給与法」という。)の指定職俸給表八号俸の額との権衡を考慮して人事院規則で定める。

  1. 一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律(以下この号及び次条において「任期付職員法」という。)第七条第三項の規定による俸給月額第六条の規定による改正後の任期付職員法第七条第一項に規定する俸給表に掲げる号俸の俸給月額
(任期付研究員等に係る最高の号俸を超える俸給月額の切替え)

この法律の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において次の各号に掲げる俸給月額を受けていた職員の施行日における俸給月額は、当該各号に定める俸給月額及び第一条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する法律(次条及び附則第四条において「改正後の給与法」という。)の指定職俸給表八号俸の額との権衡を考慮して人事院規則で定める。

  1. 一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律(以下この号、次条及び附則第五条において「任期付職員法」という。)第七条第三項の規定による俸給月額第五条の規定による改正後の任期付職員法第七条第一項に規定する俸給表に掲げる号俸の俸給月額
(俸給月額の切替え)

この法律の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において次の各号に掲げる俸給月額を受けていた職員の施行日における俸給月額は、当該各号に定める俸給月額及び第二条の規定による改正後の一般職給与法の指定職俸給表八号俸の額との権衡を考慮して人事院規則で定める。

  1. 任期付職員法第七条第三項の規定による俸給月額第四条の規定による改正後の任期付職員法第七条第一項に規定する俸給表に掲げる号俸の俸給月額
(適用日における任期付職員に係る最高の号俸を超える俸給月額の切替え)

平成二十六年四月一日(以下「適用日」という。)の前日において任期付職員法第七条第三項の規定による俸給月額を受けていた職員の適用日における俸給月額は、改正後の任期付職員法第七条第一項に規定する俸給表に掲げる号俸の俸給月額及び改正後の給与法の指定職俸給表八号俸の額との権衡を考慮して人事院規則で定める。

(任期付職員に係る最高の号俸を超える俸給月額の切替え)

平成二十七年四月一日(以下この条において「切替日」という。)の前日において一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律第七条第三項の規定による俸給月額を受けていた職員の切替日における俸給月額は、改正後の任期付職員法第七条第一項に規定する俸給表に掲げる号俸の俸給月額及び改正後の給与法の指定職俸給表八号俸の額との権衡を考慮して人事院規則で定める。

(給与の内払)

第一条改正後給与法、改正後の任期付研究員法又は改正後の任期付職員法の規定を適用する場合においては、第一条の規定による改正前の給与法の規定に基づいて支給された給与(一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第百五号。以下この条において「平成二十六年改正法」という。)附則第七条の規定に基づいて支給された俸給を含む。)、第五条の規定による改正前の任期付研究員法の規定に基づいて支給された給与(平成二十六年改正法附則第七条の規定に基づいて支給された俸給を含む。)又は第七条の規定による改正前の任期付職員法の規定に基づいて支給された給与(平成二十六年改正法附則第七条の規定に基づいて支給された俸給を含む。)は、それぞれ第一条改正後給与法の規定による給与(平成二十六年改正法附則第七条の規定による俸給を含む。)、改正後の任期付研究員法の規定による給与(平成二十六年改正法附則第七条の規定による俸給を含む。)又は改正後の任期付職員法の規定による給与(平成二十六年改正法附則第七条の規定による俸給を含む。)の内払とみなす。

(給与の内払)

改正後の給与法、改正後の任期付研究員法又は改正後の任期付職員法の規定を適用する場合には、第一条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する法律の規定に基づいて支給された給与(一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第百五号。以下この条及び次条第一項において「平成二十六年改正法」という。)附則第七条の規定に基づいて支給された俸給を含む。)、第三条の規定による改正前の一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律の規定に基づいて支給された給与(平成二十六年改正法附則第七条の規定に基づいて支給された俸給を含む。)又は第五条の規定による改正前の一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律の規定に基づいて支給された給与(平成二十六年改正法附則第七条の規定に基づいて支給された俸給を含む。)は、それぞれ改正後の給与法の規定による給与(平成二十六年改正法附則第七条の規定による俸給を含む。)、改正後の任期付研究員法の規定による給与(平成二十六年改正法附則第七条の規定による俸給を含む。)又は改正後の任期付職員法の規定による給与(平成二十六年改正法附則第七条の規定による俸給を含む。)の内払とみなす。

(特定任期付職員に係る最高の号俸を超える俸給月額の切替え)

平成三十年四月一日(以下この条において「切替日」という。)の前日において一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律第七条第三項の規定による俸給月額を受けていた職員の切替日における俸給月額は、改正後の任期付職員法第七条第一項に規定する俸給表に掲げる号俸の俸給月額及び一般職の職員の給与に関する法律別表第十一に規定する指定職俸給表八号俸の額との権衡を考慮して人事院規則で定める。

(給与の内払)

改正後の給与法、改正後の任期付研究員法又は改正後の任期付職員法の規定を適用する場合には、第一条の規定による改正前の給与法、第三条の規定による改正前の任期付研究員法又は第五条の規定による改正前の任期付職員法の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与法、改正後の任期付研究員法又は改正後の任期付職員法の規定による給与の内払とみなす。

(給与の内払)

改正後の給与法、改正後の任期付研究員法又は改正後の任期付職員法の規定を適用する場合には、第一条の規定による改正前の給与法、第三条の規定による改正前の任期付研究員法又は第四条の規定による改正前の任期付職員法の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与法、改正後の任期付研究員法又は改正後の任期付職員法の規定による給与の内払とみなす。

(特定任期付職員に係る最高の号俸を超える俸給月額の切替え)

令和五年四月一日(以下この条において「切替日」という。)の前日において任期付職員法第七条第三項の規定による俸給月額を受けていた職員の切替日における俸給月額は、改正後の任期付職員法第七条第一項に規定する俸給表に掲げる号俸の俸給月額及び改正後の給与法別表第十一に規定する指定職俸給表八号俸の額との権衡を考慮して人事院規則で定める。

(適用日における特定任期付職員に係る最高の号俸を超える俸給月額の切替え)

令和六年四月一日(以下この条において「適用日」という。)の前日において一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律第七条第三項の規定による俸給月額を受けていた職員の適用日における俸給月額は、改正後の任期付職員法第七条第一項に規定する俸給表に掲げる号俸の俸給月額及び第一条改正後給与法別表第十一に規定する指定職俸給表八号俸の額との権衡を考慮して人事院規則で定める。

(特定任期付職員に係る最高の号俸を超える俸給月額の切替え)

令和七年四月一日(以下この条及び次条において「適用日」という。)の前日において一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律第七条第三項の規定による俸給月額を受けていた職員の適用日における俸給月額は、改正後の任期付職員法第七条第一項に規定する俸給表に掲げる号俸の俸給月額及び改正後の給与法別表第十一に規定する指定職俸給表八号俸の額との権衡を考慮して人事院規則で定める。

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