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一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律 第一条 (趣旨)

平成十二年法律第百二十五号法律
(趣旨)

第一条

この法律は、一般職の職員について、専門的な知識経験又は優れた識見を有する者の任期を定めた採用及び任期を定めて採用された職員の給与の特例に関する事項を定めるものとする。

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(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第二条、第三条、第五条及び第七条並びに附則第六条から第十五条まで及び第十七条から第三十二条までの規定は、平成十八年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、平成十九年四月一日から施行する。

(施行期日等)
附則

この法律は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、平成二十一年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第二条、第三条、第五条、第七条及び第九条並びに附則第五条及び第六条の規定は、平成二十二年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第二条、第四条及び第六条並びに附則第五条の規定は、平成二十三年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

  1. 第三章及び附則第八条から第十条までの規定平成二十四年四月一日
(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において、政令で定める日から施行する。

(施行期日等)
附則

この法律は、公布の日から施行する。ただし、第二条、第三条、第五条及び第七条並びに附則第五条から第八条まで、第十条から第十四条まで及び第十六条から第十八条までの規定は、平成二十七年四月一日から施行する。

2第一条の規定(一般職の職員の給与に関する法律(以下「給与法」という。)第十九条の七第二項及び附則第十一項の改正規定を除く。附則第四条において同じ。)による改正後の給与法(次条及び附則第四条において「改正後の給与法」という。)の規定、第四条の規定(一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律(以下「任期付研究員法」という。)第七条第二項の改正規定を除く。附則第四条において同じ。)による改正後の任期付研究員法(附則第四条において「改正後の任期付研究員法」という。)の規定及び第六条の規定(一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律(以下「任期付職員法」という。)第八条第二項の改正規定を除く。附則第四条において同じ。)による改正後の任期付職員法(次条及び附則第四条において「改正後の任期付職員法」という。)の規定は、平成二十六年四月一日から適用する。

(施行期日等)
附則

この法律は、公布の日から施行する。ただし、第二条、第三条、第五条及び第七条並びに附則第五条及び第六条の規定は、平成二十八年四月一日から施行する。

2第一条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する法律(以下「改正後の給与法」という。)の規定、第四条の規定による改正後の一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律(附則第三条において「改正後の任期付研究員法」という。)の規定及び第六条の規定による改正後の一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律(以下「改正後の任期付職員法」という。)の規定は、平成二十七年四月一日から適用する。

(施行期日等)
附則

この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

  1. 第二条、第六条及び第八条並びに附則第三条の規定平成二十九年四月一日

2第一条の規定(一般職の職員の給与に関する法律(以下「給与法」という。)第十九条の七第二項及び附則第十一項の改正規定を除く。次条において同じ。)による改正後の給与法(次条において「第一条改正後給与法」という。)の規定、第五条の規定(一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律(以下この項及び次条において「任期付研究員法」という。)第七条第二項の改正規定を除く。次条において同じ。)による改正後の任期付研究員法(次条において「改正後の任期付研究員法」という。)の規定及び第七条の規定(一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律(以下この項及び次条において「任期付職員法」という。)第八条第二項の改正規定を除く。次条において同じ。)による改正後の任期付職員法(次条において「改正後の任期付職員法」という。)の規定は、平成二十八年四月一日から適用し、附則第七条の規定による改正後の国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第六十八条の三第三項の規定は、同年八月一日以後に開始された国家公務員共済組合法第六十八条の三第一項に規定する介護休業に係る介護休業手当金の額の算定について適用する。

(施行期日等)
附則

この法律は、公布の日から施行する。ただし、第二条、第四条及び第六条並びに附則第三条及び第五条から第七条までの規定は、平成三十年四月一日から施行する。

2第一条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する法律(次条及び附則第三条第一項において「改正後の給与法」という。)の規定、第三条の規定による改正後の一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律(次条及び同項において「改正後の任期付研究員法」という。)の規定及び第五条の規定による改正後の一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律(次条及び同項において「改正後の任期付職員法」という。)の規定は、平成二十九年四月一日から適用する。

(施行期日等)
附則

この法律は、公布の日から施行する。ただし、第二条、第四条及び第六条の規定は、平成三十一年四月一日から施行する。

2第一条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する法律(附則第三条において「改正後の給与法」という。)の規定、第三条の規定による改正後の一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律(附則第三条において「改正後の任期付研究員法」という。)の規定及び第五条の規定による改正後の一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律(次条及び附則第三条において「改正後の任期付職員法」という。)の規定は、平成三十年四月一日から適用する。

(施行期日等)
附則

この法律は、公布の日から施行する。ただし、第二条、第四条及び第六条並びに附則第三条の規定は、令和二年四月一日から施行する。

2第一条の規定(一般職の職員の給与に関する法律(以下「給与法」という。)第十九条の七第二項の改正規定を除く。次条において同じ。)による改正後の給与法(次条において「改正後の給与法」という。)の規定、第三条の規定(一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律(以下この項及び次条において「任期付研究員法」という。)第七条第二項の改正規定を除く。次条において同じ。)による改正後の任期付研究員法(次条において「改正後の任期付研究員法」という。)の規定及び第五条の規定(一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律(以下この項及び次条において「任期付職員法」という。)第八条第二項の改正規定を除く。次条において同じ。)による改正後の任期付職員法(次条において「改正後の任期付職員法」という。)の規定は、平成三十一年四月一日から適用する。

(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から施行する。

(施行期日等)
附則

この法律は、公布の日から施行する。ただし、第二条及び第五条の規定は、令和五年四月一日から施行する。

2第一条の規定(一般職の職員の給与に関する法律(以下この項及び次条において「給与法」という。)第十九条の七第二項の改正規定を除く。次条において同じ。)による改正後の給与法(次条において「改正後の給与法」という。)の規定、第三条の規定(一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律(以下この項及び次条において「任期付研究員法」という。)第七条第二項の改正規定を除く。次条において同じ。)による改正後の任期付研究員法(次条において「改正後の任期付研究員法」という。)の規定及び第四条の規定(一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律(以下この項及び次条において「任期付職員法」という。)第八条第二項の改正規定を除く。次条において同じ。)による改正後の任期付職員法(次条において「改正後の任期付職員法」という。)の規定は、令和四年四月一日から適用する。

(施行期日等)
附則

この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

  1. 第二条中一般職の職員の給与に関する法律(以下この条及び附則第三条において「給与法」という。)第五条第一項及び第十二条第二項第二号の改正規定、給与法第十二条の二の次に一条を加える改正規定並びに給与法第十九条の四第二項及び第三項並びに第十九条の七第二項の改正規定、第五条中一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律(次項及び附則第三条において「任期付研究員法」という。)第七条第二項の改正規定並びに第七条の規定並びに附則第五条の規定令和六年四月一日

2第一条の規定(給与法第十九条の四第二項及び第三項並びに第十九条の七第二項の改正規定を除く。附則第三条において同じ。)による改正後の給与法(次条及び附則第三条において「改正後の給与法」という。)の規定、第四条の規定(任期付研究員法第七条第二項の改正規定を除く。附則第三条において同じ。)による改正後の任期付研究員法(附則第三条において「改正後の任期付研究員法」という。)の規定及び第六条の規定(一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律(以下「任期付職員法」という。)第八条第二項の改正規定を除く。附則第三条において同じ。)による改正後の任期付職員法(次条及び附則第三条において「改正後の任期付職員法」という。)の規定は、令和五年四月一日から適用する。

(施行期日等)
附則

この法律は、公布の日から施行する。ただし、第二条、第四条、第六条、第八条及び第九条の規定並びに附則第四条から第十二条まで及び第十四条から第二十条までの規定は、令和七年四月一日から施行する。

2第一条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する法律(次条及び附則第三条において「第一条改正後給与法」という。)の規定、第三条の規定による改正後の国家公務員の寒冷地手当に関する法律(附則第三条において「第三条改正後寒冷地手当法」という。)の規定、第五条の規定による改正後の一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律(附則第三条において「改正後の任期付研究員法」という。)の規定及び第七条の規定による改正後の一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律(次条及び附則第三条において「改正後の任期付職員法」という。)の規定は、令和六年四月一日から適用する。

(施行期日等)
附則

この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

  1. 第二条、第四条及び第六条の規定並びに附則第五条、第七条及び第九条の規定令和八年四月一日

2第一条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する法律(次条から附則第四条までにおいて「改正後の給与法」という。)の規定、第三条の規定による改正後の一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律(附則第四条において「改正後の任期付研究員法」という。)の規定及び第五条の規定による改正後の一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律(次条及び附則第四条において「改正後の任期付職員法」という。)の規定は、令和七年四月一日から適用する。

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