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特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律 第三十六条 (名称)

平成十二年法律第百十七号法律
(名称)

第三十六条

機構は、その名称中に原子力発電環境整備機構という文字を用いなければならない。

2機構でない者は、その名称中に原子力発電環境整備機構という文字を用いてはならない。

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