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建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律 第四十六条 (政令で定める市町村の長による事務の処理)

平成十二年法律第百四号法律
(政令で定める市町村の長による事務の処理)

第四十六条

この法律の規定により都道府県知事の権限に属する事務の一部は、政令で定めるところにより、政令で定める市町村(特別区を含む。)の長が行うこととすることができる。

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