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建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律 第四十五条 (権限の委任)
平成十二年法律第百四号
法律
(権限の委任)
第四十五条
第四十一条
の規定による主務大臣の権限は、主務省令で定めるところにより、地方支分部局の長に委任することができる。
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