(暫定再任用短時間勤務職員等の俸給月額の端数計算)
第十七条
次の各号に掲げる職員について、当該各号に定める規定による俸給月額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該職員の俸給月額とする。
- 一暫定再任用短時間勤務職員令和三年改正法附則第七条第三項
- 二育児休業法第十二条第一項に規定する育児短時間勤務又は育児休業法第二十二条の規定による短時間勤務をしている暫定再任用職員令和三年改正法附則第七条第二項(前条の規定により準用する場合を含む。)の規定により読み替えられた令和三年改正法附則第七条第一項