(育児休業法第二十二条の規定による短時間勤務をしている暫定再任用職員への準用) 第十六条 令和三年改正法附則第七条第二項の規定は、育児休業法第二十二条の規定による短時間勤務をしている暫定再任用職員について準用する。 e-Gov法令検索で第十六条を開く ↗