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人事院規則九―一〇七(定年前再任用短時間勤務職員等の俸給月額の端数計算) 第十六条 (育児休業法第二十二条の規定による短時間勤務をしている暫定再任用職員への準用)

平成十一年人事院規則九―一〇七規則
(育児休業法第二十二条の規定による短時間勤務をしている暫定再任用職員への準用)

第十六条

令和三年改正法附則第七条第二項の規定は、育児休業法第二十二条の規定による短時間勤務をしている暫定再任用職員について準用する。

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