(指定確認検査機関に係る業務の休廃止の届出)
第三十条
指定確認検査機関は、法第七十七条の三十四第一項の規定により確認検査の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、別記第十号様式の指定確認検査機関業務休廃止届出書を国土交通大臣等に提出しなければならない。
2指定確認検査機関は、前項の規定による提出をしたときは、当該指定確認検査機関業務休廃止届出書の写しを、その業務区域を所轄する特定行政庁(都道府県知事にあっては、その指定をした都道府県知事を除く。)に送付しなければならない。