(特定行政庁による報告) 第二十九条の四 法第七十七条の三十一第三項の規定による報告は、次に掲げる事項について、文書をもって行うものとする。一立入検査を行った指定確認検査機関の名称及び事務所の所在地二立入検査を行った年月日三法第七十七条の三十一第三項に規定する事実の概要及び当該事実を証する資料四その他特定行政庁が必要と認めること e-Gov法令検索で第二十九条の四を開く ↗