条文くん法令検索 AIに質問する

労働基準法の一部を改正する法律附則第六条第三項の職業及び日を定める省令 第一条 (施行期日)

平成十一年労働省令第五十号府省令
(施行期日)

第一条

この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

e-Gov法令検索で第一条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「労働基準法の一部を改正する法律附則第六条第三項の職業及び日を定める省令第一条(施行期日)について教えてください」と聞く
労働基準法の一部を改正する法律附則第六条第三項の職業及び日を定める省令 目次