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労働基準法の一部を改正する法律附則第六条第三項の職業及び日を定める省令
平成十一年労働省令第五十号
府省令
· 条文 1 件 ·
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労働基準法の一部を改正する法律附則第六条第三項の職業及び日を定める省令について条文くんに質問できます。
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第一条
(施行期日)
別表
別表
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