(経過措置)
第二条
この省令の施行の日から平成十七年十二月三十一日までの間における別表第一第八号の規定の適用については、同号ロ中「及び児玉郡神川町(上阿久原、下阿久原、矢納及び渡瀬に限る。)」とあるのは、「、児玉郡神川町渡瀬及び神泉村」とする。
2この省令の施行の日から平成十八年一月九日までの間における別表第二第十二号の規定の適用については、同号イ中「及び南牟婁郡紀宝町」とあるのは、「並びに南牟婁郡紀宝町及び鵜殿村」とする。
この省令の施行の日から平成十七年十二月三十一日までの間における別表第一第八号の規定の適用については、同号ロ中「及び児玉郡神川町(上阿久原、下阿久原、矢納及び渡瀬に限る。)」とあるのは、「、児玉郡神川町渡瀬及び神泉村」とする。
2この省令の施行の日から平成十八年一月九日までの間における別表第二第十二号の規定の適用については、同号イ中「及び南牟婁郡紀宝町」とあるのは、「並びに南牟婁郡紀宝町及び鵜殿村」とする。