条文くん法令検索 AIに質問する

日本電信電話株式会社等に関する法律第二条第三項第一号の区域を定める省令 第一条 (施行期日)

平成十一年郵政省令第二十四号府省令
(施行期日)

第一条

この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

e-Gov法令検索で第一条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(施行期日)
附則

この省令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

  1. 別表第二第二十号の改正規定平成十八年一月一日
  2. 別表第一第十一号ロの改正規定平成十八年三月二十日
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「日本電信電話株式会社等に関する法律第二条第三項第一号の区域を定める省令第一条(施行期日)について教えてください」と聞く
日本電信電話株式会社等に関する法律第二条第三項第一号の区域を定める省令 目次 第二条(経過措置) →