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指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準
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指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準 第二十一条 (従業者の健康管理)
平成十一年厚生省令第三十八号
府省令
(従業者の健康管理)
第二十一条
指定居宅介護支援事業者は、介護支援専門員の清潔の保持及び健康状態について、必要な管理を行わなければならない。
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← 第二十条(設備及び備品等)
指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準 目次
第二十一条の二(感染症の予防及びまん延の防止のための措置) →