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指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準 第二十条 (設備及び備品等)

平成十一年厚生省令第三十八号府省令
(設備及び備品等)

第二十条

指定居宅介護支援事業者は、事業を行うために必要な広さの区画を有するとともに、指定居宅介護支援の提供に必要な設備及び備品等を備えなければならない。

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