(設備及び備品等) 第二十条 指定居宅介護支援事業者は、事業を行うために必要な広さの区画を有するとともに、指定居宅介護支援の提供に必要な設備及び備品等を備えなければならない。 e-Gov法令検索で第二十条を開く ↗