(運営規程)
第百十七条
指定通所リハビリテーション事業者は、指定通所リハビリテーション事業所ごとに、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程(以下この章において「運営規程」という。)を定めておかなければならない。
- 一事業の目的及び運営の方針
- 二従業者の職種、員数及び職務の内容
- 三営業日及び営業時間
- 四指定通所リハビリテーションの利用定員
- 五指定通所リハビリテーションの内容及び利用料その他の費用の額
- 六通常の事業の実施地域
- 七サービス利用に当たっての留意事項
- 八非常災害対策
- 九虐待の防止のための措置に関する事項
- 十その他運営に関する重要事項