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指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準 第百十六条 (管理者等の責務)

平成十一年厚生省令第三十七号府省令
(管理者等の責務)

第百十六条

指定通所リハビリテーション事業所の管理者は、医師、理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士又は専ら指定通所リハビリテーションの提供に当たる看護師のうちから選任した者に、必要な管理の代行をさせることができる。

2指定通所リハビリテーション事業所の管理者又は前項の管理を代行する者は、指定通所リハビリテーション事業所の従業者にこの節の規定を遵守させるための必要な指揮命令を行うものとする。

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