(法第五十四条の三第二項の厚生労働省令で定める者) 第八十五条の四の二 法第五十四条の三第二項の厚生労働省令で定める者は、住所地特例適用居宅要支援被保険者とする。 e-Gov法令検索で第八十五条の四の二を開く ↗