(日常生活に要する費用)
第八十四条
法第五十三条第一項並びに第二項第一号及び第二号並びに第五十四条第三項の厚生労働省令で定める費用は、次の各号に掲げる介護予防サービスの種類の区分に応じ、当該各号に定める費用とする。
- 一介護予防通所リハビリテーション次に掲げる費用
- イ食事の提供に要する費用
- ロおむつ代
- ハその他介護予防通所リハビリテーションにおいて提供される便宜のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、その利用者に負担させることが適当と認められるもの
- イ
- 二介護予防短期入所生活介護及び介護予防短期入所療養介護次に掲げる費用
- イ食事の提供に要する費用
- ロ滞在に要する費用
- ハ理美容代
- ニその他介護予防短期入所生活介護又は介護予防短期入所療養介護において提供される便宜のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、その利用者に負担させることが適当と認められるもの
- イ
- 三介護予防特定施設入居者生活介護次に掲げる費用
- イおむつ代
- ロその他介護予防特定施設入居者生活介護において提供される便宜のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、その利用者に負担させることが適当と認められるもの
- イ