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介護保険法施行規則 第八十四条 (日常生活に要する費用)

平成十一年厚生省令第三十六号府省令
(日常生活に要する費用)

第八十四条

第五十三条第一項並びに第二項第一号及び第二号並びに第五十四条第三項の厚生労働省令で定める費用は、次の各号に掲げる介護予防サービスの種類の区分に応じ、当該各号に定める費用とする。

  1. 介護予防通所リハビリテーション次に掲げる費用
    1. 食事の提供に要する費用
    2. おむつ代
    3. その他介護予防通所リハビリテーションにおいて提供される便宜のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、その利用者に負担させることが適当と認められるもの
  2. 介護予防短期入所生活介護及び介護予防短期入所療養介護次に掲げる費用
    1. 食事の提供に要する費用
    2. 滞在に要する費用
    3. 理美容代
    4. その他介護予防短期入所生活介護又は介護予防短期入所療養介護において提供される便宜のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、その利用者に負担させることが適当と認められるもの
  3. 介護予防特定施設入居者生活介護次に掲げる費用
    1. おむつ代
    2. その他介護予防特定施設入居者生活介護において提供される便宜のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、その利用者に負担させることが適当と認められるもの

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