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介護保険法施行規則 第六十五条の六 (法第四十二条の三第二項の厚生労働省令で定める者)
平成十一年厚生省令第三十六号
府省令
(法第四十二条の三第二項の厚生労働省令で定める者)
第六十五条の六
法
第四十二条の三第二項
の厚生労働省令で定める者は、住所地特例適用要介護被保険者とする。
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この条文が参照している条文
介護保険法 第42条の3
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