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介護保険法施行規則 第六十五条の六 (法第四十二条の三第二項の厚生労働省令で定める者)

平成十一年厚生省令第三十六号府省令
(法第四十二条の三第二項の厚生労働省令で定める者)

第六十五条の六

第四十二条の三第二項の厚生労働省令で定める者は、住所地特例適用要介護被保険者とする。

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