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介護保険法施行規則 第五十一条

平成十一年厚生省令第三十六号府省令

第五十一条

第三十二条第三項の厚生労働省令で定める事項は、第四十九条第一項第一号に掲げる事項(個人番号及び医療保険被保険者番号等を除く。)及び同項の申請に係る被保険者が第二号被保険者である場合にあってはその旨とする。

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