条文くん法令検索 AIに質問する

介護保険法施行規則 第二十二条の七 (法第八条の二第四項の厚生労働省令で定める基準)

平成十一年厚生省令第三十六号府省令
(法第八条の二第四項の厚生労働省令で定める基準)

第二十二条の七

第八条の二第四項の厚生労働省令で定める基準は、病状が安定期にあり、居宅において、心身の機能の維持回復及び日常生活上の自立を図るために、診療に基づき実施される計画的な医学的管理の下における理学療法、作業療法その他必要なリハビリテーションを要することとする。

e-Gov法令検索で第二十二条の七を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「介護保険法施行規則第二十二条の七(法第八条の二第四項の厚生労働省令で定める基準)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第二十二条の六(法第八条の二第三項の厚生労働省令で定める者) 介護保険法施行規則 目次 第二十二条の八(法第八条の二第五項の厚生労働省令で定める者) →