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介護保険法施行規則 第十七条 (法第八条第十一項の厚生労働省令で定める日常生活上の世話)

平成十一年厚生省令第三十六号府省令
(法第八条第十一項の厚生労働省令で定める日常生活上の世話)

第十七条

第八条第十一項の厚生労働省令で定める日常生活上の世話は、入浴、排せつ、食事等の介護、洗濯、掃除等の家事、生活等に関する相談及び助言その他の特定施設に入居している要介護者に必要な日常生活上の世話とする。

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平成十七年改正法附則第十三条ただし書の規定による別段の申出は、次の事項を記載した申出書を当該申出に係る保険医療機関又は保険薬局の開設の場所を管轄する都道府県知事に提出して行うものとする。

  1. 当該申出に係る保険医療機関又は保険薬局の名称及び開設の場所並びに開設者及び管理者の氏名及び住所
  2. 当該申出に係る介護予防サービスの種類
  3. 前号に係る介護予防サービスについて平成十七年改正法附則第十三条本文に係る指定を不要とする旨
(介護保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
附則

第十条の規定による改正前の介護保険法施行規則の様式第一号による介護保険被保険者証は、当分の間、同条の規定による改正後の介護保険施行規則の様式第一号による介護保険被保険者証によるものとみなす。

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