(匿名介護保険等関連情報と連結して利用し、又は連結して利用することができる状態で提供することができる情報) 第百四十条の七十二の十二 法第百十八条の三第二項の厚生労働省令で定めるものは、連結対象情報とする。 e-Gov法令検索で第百四十条の七十二の十二を開く ↗