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介護保険法施行規則 第百四十条の七十二の十二 (匿名介護保険等関連情報と連結して利用し、又は連結して利用することができる状態で提供することができる情報)

平成十一年厚生省令第三十六号府省令
(匿名介護保険等関連情報と連結して利用し、又は連結して利用することができる状態で提供することができる情報)

第百四十条の七十二の十二

第百十八条の三第二項の厚生労働省令で定めるものは、連結対象情報とする。

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