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介護保険法施行規則 第百四十条の六十八の三 (法第百十五条の四十五第二項第一号に掲げる事業の一部の委託の要件)

平成十一年厚生省令第三十六号府省令
(法第百十五条の四十五第二項第一号に掲げる事業の一部の委託の要件)

第百四十条の六十八の三

第百十五条の四十七第四項前段の規定により、地域包括支援センターの設置者(市町村を除く。次項において同じ。)が総合相談支援事業の一部を、前条に掲げる者に委託しようとするときは、あらかじめ、次の各号に掲げる事項について、地域包括支援センター運営協議会の意見を聴いた上で、市町村長に届け出なければならない。

  1. 委託しようとする事業所の名称及び所在地
  2. 委託しようとする事業の内容、期間、担当する区域並びに営業日及び営業時間
  3. 委託しようとする事業を担当する職員の職種及び員数

2地域包括支援センターの設置者は、前項各号に掲げる事項を変更しようとするときは、あらかじめ、地域包括支援センター運営協議会の意見を聴いた上で、その旨を市町村長に届け出なければならない。

3地域包括支援センターの設置者は、総合相談支援事業の一部を委託する上で必要な情報を当該委託を受けた者に提供しなければならない。

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