(利用料) 第百四十条の六十三 法第百十五条の四十五第十項の規定による利用料に関する事項は、市町村が定める。2市町村は、前項の規定により利用料を定めるに当たっては、当該利用料に係る事業の内容を勘案し、ふさわしい利用料となるよう定めるものとする。 e-Gov法令検索で第百四十条の六十三を開く ↗