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介護保険法施行規則 第百四十条の六十二の十 (七十五歳以上被保険者数変動率の算定方法)

平成十一年厚生省令第三十六号府省令
(七十五歳以上被保険者数変動率の算定方法)

第百四十条の六十二の十

第三十七条の十三第八項第五号の厚生労働省令で定めるところにより算定する率は、第一号に掲げる数を第二号に掲げる数で除して得た率(その率に小数点以下四位未満の端数があるときは、これを四捨五入する。)に一を加えて得た率とする。

  1. 当該市町村における当該年度の前年度の十月一日における七十五歳以上人口(住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)に基づき住民基本台帳に記録されている住民であって、七十五歳以上の者の数をいう。次号において同じ。)から同号に掲げる数を控除して得た数を三で除して得た数
  2. 当該市町村における当該年度の初日の属する年の四年前の四月一日の属する年度の十月一日における七十五歳以上人口

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