条文くん法令検索 AIに質問する

介護保険法施行規則 第百四十条の二十七の二 (法第百十五条の十二第三項の厚生労働省令で定める基準)

平成十一年厚生省令第三十六号府省令
(法第百十五条の十二第三項の厚生労働省令で定める基準)

第百四十条の二十七の二

第百十五条の十二第三項の厚生労働省令で定める基準は、法人であることとする。

e-Gov法令検索で第百四十条の二十七の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「介護保険法施行規則第百四十条の二十七の二(法第百十五条の十二第三項の厚生労働省令で定める基準)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第百四十条の二十七(法第百十五条の十二第二項第六号の厚生労働省令で定める同号本文に規定する指定の取消しに該当しないこととすることが相当であると認められる場合等) 介護保険法施行規則 目次 第百四十条の二十八(聴聞決定予定日の通知) →