(法第百十五条の十二第三項の厚生労働省令で定める基準) 第百四十条の二十七の二 法第百十五条の十二第三項の厚生労働省令で定める基準は、法人であることとする。 e-Gov法令検索で第百四十条の二十七の二を開く ↗