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介護保険法施行規則 第百四十条の二十一

平成十一年厚生省令第三十六号府省令

第百四十条の二十一

第百十五条の十一において準用する法第七十二条第一項ただし書の規定による別段の申出は、次の事項を記載した申出書を当該申出に係る介護老人保健施設又は介護医療院の開設の場所を管轄する都道府県知事に提出して行うものとする。

  1. 当該申出に係る介護老人保健施設又は介護医療院の名称及び開設の場所並びに開設者及び管理者の氏名及び住所
  2. 当該申出に係る介護予防サービスの種類
  3. 前号に係る介護予防サービスについて法第七十二条本文に係る指定を不要とする旨

2前項に規定する申出書は、厚生労働大臣が定める様式によるものとする。

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