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介護保険法施行規則 第百四十条の二の三 (法第百十四条の七の厚生労働省令で定める事項)

平成十一年厚生省令第三十六号府省令
(法第百十四条の七の厚生労働省令で定める事項)

第百四十条の二の三

第百十四条の七の厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

  1. 当該介護医療院の開設者の名称又は氏名
  2. 当該介護医療院の名称及び所在地
  3. 許可をし、事業の廃止の届出の受理をし、又は許可を取り消した場合にあっては、その年月日
  4. 許可の全部又は一部の効力を停止した場合にあっては、その内容及びその期間
  5. サービスの種類

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