(法第百十四条の七の厚生労働省令で定める事項) 第百四十条の二の三 法第百十四条の七の厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一当該介護医療院の開設者の名称又は氏名二当該介護医療院の名称及び所在地三許可をし、事業の廃止の届出の受理をし、又は許可を取り消した場合にあっては、その年月日四許可の全部又は一部の効力を停止した場合にあっては、その内容及びその期間五サービスの種類 e-Gov法令検索で第百四十条の二の三を開く ↗