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介護保険法施行規則 第百四十条の二 (法第百七条第六項の厚生労働省令で定める事項)

平成十一年厚生省令第三十六号府省令
(法第百七条第六項の厚生労働省令で定める事項)

第百四十条の二

第百七条第六項の厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

  1. 当該許可に係る施設の名称及び開設の場所
  2. 当該許可に係る開設者の名称及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名、生年月日、住所及び職名
  3. 開設の予定年月日
  4. 入所者の予定数

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