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介護保険法施行規則 第百四十条の十八 (指定介護予防サービス事業者の特例に係る介護予防サービスの種類)

平成十一年厚生省令第三十六号府省令
(指定介護予防サービス事業者の特例に係る介護予防サービスの種類)

第百四十条の十八

第百十五条の十一において準用する法第七十一条第一項の厚生労働省令で定める種類の介護予防サービスは、介護予防訪問看護、介護予防訪問リハビリテーション、介護予防通所リハビリテーション及び介護予防短期入所療養介護(療養病床を有する病院又は診療所により行われるものに限る。)とする。

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