(法第七十八条の厚生労働省令で定める事項) 第百三十一条の二 法第七十八条の厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一当該指定居宅サービス事業者の名称又は氏名二当該指定に係る事業所の名称及び所在地三指定をし、事業の廃止の届出の受理をし、又は指定を取り消した場合にあっては、その年月日四指定の全部又は一部の効力を停止した場合にあっては、その内容及びその期間五サービスの種類 e-Gov法令検索で第百三十一条の二を開く ↗