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介護保険法施行規則 第百三十一条の十九 (法第七十八条の十四第二項の厚生労働省令で定める基準)

平成十一年厚生省令第三十六号府省令
(法第七十八条の十四第二項の厚生労働省令で定める基準)

第百三十一条の十九

第七十八条の十四第二項の厚生労働省令で定める基準は、次のとおりとする。

  1. 市町村長は、選考基準を設け、当該基準を公表するとともに、当該基準に基づいて選考をし、指定地域密着型サービス事業者を決定すること。
  2. 市町村長は、公募を行う旨を公報又は広報紙への掲載、インターネットの利用その他適切な方法により周知すること。
  3. 市町村長は、応募の受付期間を十分に確保すること。
  4. 市町村長は、選考の結果、指定地域密着型サービス事業者を決定しなかったときは、当該選考後一定期間内に再度公募を行うこと。

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