(法第七十八条の十四第二項の厚生労働省令で定める基準)
第百三十一条の十九
法第七十八条の十四第二項の厚生労働省令で定める基準は、次のとおりとする。
- 一市町村長は、選考基準を設け、当該基準を公表するとともに、当該基準に基づいて選考をし、指定地域密着型サービス事業者を決定すること。
- 二市町村長は、公募を行う旨を公報又は広報紙への掲載、インターネットの利用その他適切な方法により周知すること。
- 三市町村長は、応募の受付期間を十分に確保すること。
- 四市町村長は、選考の結果、指定地域密着型サービス事業者を決定しなかったときは、当該選考後一定期間内に再度公募を行うこと。