条文くん法令検索 AIに質問する

介護保険法施行規則 第百三十一条の十二 (指定地域密着型サービスの事業の基準の変更に係る厚生労働省令で定める範囲)

平成十一年厚生省令第三十六号府省令
(指定地域密着型サービスの事業の基準の変更に係る厚生労働省令で定める範囲)

第百三十一条の十二

市町村は、法第七十八条の四第五項の規定により、指定地域密着型サービス基準のうち、同条第三項第一号から第四号までに掲げる事項については、利用定員及び登録定員に関する基準、事業所又は従業者の経験及び研修に関する基準、従業者の夜勤に関する基準並びに運営に関する基準を下回らない範囲内で、当該市町村における指定地域密着型サービスに従事する従業者に関する基準及び指定地域密着型サービスの事業の設備及び運営に関する基準を定めることができる。

e-Gov法令検索で第百三十一条の十二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「介護保険法施行規則第百三十一条の十二(指定地域密着型サービスの事業の基準の変更に係る厚生労働省令で定める範囲)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第百三十一条の十一の十(事業の廃止又は休止) 介護保険法施行規則 目次 第百三十一条の十三(指定地域密着型サービス事業者の名称等の変更の届出等) →