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介護保険法施行規則 第百三十一条の十の二 (法第七十八条の二第五項の厚生労働省令で定める基準)

平成十一年厚生省令第三十六号府省令
(法第七十八条の二第五項の厚生労働省令で定める基準)

第百三十一条の十の二

第七十八条の二第五項の厚生労働省令で定める基準は、法人又は病床を有する診療所を開設している者(複合型サービス(看護小規模多機能型居宅介護に限る。)に係る指定の申請を行う場合に限る。)であることとする。

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