(法第七十八条の二第五項の厚生労働省令で定める基準) 第百三十一条の十の二 法第七十八条の二第五項の厚生労働省令で定める基準は、法人又は病床を有する診療所を開設している者(複合型サービス(看護小規模多機能型居宅介護に限る。)に係る指定の申請を行う場合に限る。)であることとする。 e-Gov法令検索で第百三十一条の十の二を開く ↗