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介護保険法施行規則 第百三十条の二 (共生型居宅サービス事業者の特例に係るサービスの種類)

平成十一年厚生省令第三十六号府省令
(共生型居宅サービス事業者の特例に係るサービスの種類)

第百三十条の二

第七十二条の二第一項の厚生労働省令で定める居宅サービスは、短期入所生活介護とする。

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