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介護保険法施行規則 第百二十五条 (指定特定福祉用具販売事業者に係る指定の申請等)

平成十一年厚生省令第三十六号府省令
(指定特定福祉用具販売事業者に係る指定の申請等)

第百二十五条

第七十条第一項の規定に基づき特定福祉用具販売に係る指定居宅サービス事業者の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。

  1. 事業所の名称及び所在地
  2. 申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名、生年月日、住所及び職名
  3. 当該申請に係る事業の開始の予定年月日
  4. 申請者の登記事項証明書又は条例等
  5. 事業所の平面図及び設備の概要
  6. 利用者の推定数
  7. 事業所の管理者の氏名、生年月日及び住所
  8. 運営規程
  9. 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要
  10. 当該申請に係る事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態
  11. 十一
    誓約書
  12. 十二
    その他指定に関し必要と認める事項

2前項の規定にかかわらず、都道府県知事は、当該指定を受けようとする者が法第百十五条の二第一項の規定に基づき特定介護予防福祉用具販売に係る指定介護予防サービス事業者の指定を受けている場合において、既に当該都道府県知事に提出している前項第四号から第十号までに掲げる事項に変更がないときは、これらの事項に係る申請書の記載又は書類の提出を省略させることができる。

3第七十条の二第一項の規定に基づき特定福祉用具販売に係る指定居宅サービス事業者の指定の更新を受けようとする者は、第一項各号(第三号及び第十一号を除く。)に掲げる事項及び次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。

  1. 現に受けている指定の有効期間満了日
  2. 誓約書

4前項の規定にかかわらず、都道府県知事は、当該申請に係る事業者が既に当該都道府県知事に提出している第一項第四号から第十号までに掲げる事項に変更がないときは、これらの事項に係る申請書の記載又は書類の提出を省略させることができる。

5第一項及び第三項に規定する申請書は、厚生労働大臣が定める様式によるものとする。

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