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介護保険法施行規則 第百十三条の十七 (法第六十九条の七第二項の厚生労働省令で定める期間)
平成十一年厚生省令第三十六号
府省令
(法第六十九条の七第二項の厚生労働省令で定める期間)
第百十三条の十七
法
第六十九条の七第二項
の厚生労働省令で定める期間は、五年とする。
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この条文が参照している条文
介護保険法 第69条の7
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