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介護保険法施行規則 第百十三条の十七 (法第六十九条の七第二項の厚生労働省令で定める期間)

平成十一年厚生省令第三十六号府省令
(法第六十九条の七第二項の厚生労働省令で定める期間)

第百十三条の十七

第六十九条の七第二項の厚生労働省令で定める期間は、五年とする。

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