条文くん法令検索 AIに質問する

介護保険法施行規則 第百二条 (支払方法の変更の記載の消除)

平成十一年厚生省令第三十六号府省令
(支払方法の変更の記載の消除)

第百二条

要介護被保険者等は、支払方法変更の記載を受けている場合において、法第六十六条第三項に規定する政令で定める特別の事情があるときは、被保険者証及び当該特別の事情のある旨を証する書類を市町村に提出して同項の規定による支払方法変更の記載の消除を受けるものとする。

e-Gov法令検索で第百二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「介護保険法施行規則第百二条(支払方法の変更の記載の消除)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第百一条(支払方法変更の記載方法) 介護保険法施行規則 目次 第百三条(法第六十七条第一項の厚生労働省令で定める期間) →