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特定金融会社等の会計の整理に関する内閣府令 第七条 (貸付金の記載方法)

平成十一年総理府・大蔵省令第三十二号府省令
(貸付金の記載方法)

第七条

貸付金は、貸付金その他適当と認められる名称を付した科目をもって資産の部に掲記しなければならない。

2前項の貸付金は、手形貸付け、証書貸付け及び手形の割引、売渡担保その他これらに類する方法による金銭の交付を含むものとする。

3特定金融会社等が貸金業法施行令(昭和五十八年政令第百八十一号)第一条の二第三号に掲げる者である場合には、第一項の貸付金は、前項に掲げるもののほか、コール資金を含むものとする。

4資産を流動資産及び固定資産に分類して記載している場合においては、第一項の貸付金のうち一年内に回収されないと認められるものについては、流動資産に記載するものとする。ただし、財務諸表等規則第八条の十第一項第九号に規定する破産更生債権等に該当する貸付金については、固定資産に当該資産を示す名称をもって記載するものとする。

5第一項の貸付金については、第二項に掲げる分類に従い、その主な項目及びその金額を注記しなければならない。

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(特定金融会社等の会計の整理に関する内閣府令の一部改正に伴う経過措置)
附則

第十条の規定による改正後の特定金融会社等の会計の整理に関する内閣府令(以下この条において「新会計府令」という。)は、施行日以後終了する中間会計期間に係る新会計府令第二十条第一項に規定する中間貸借対照表等について適用し、同日前に終了する中間会計期間に係るものについては、なお従前の例による。

2新会計府令は、施行日以後終了する連結会計年度及び中間連結会計期間に係る新会計府令第二十一条第二項に規定する連結貸借対照表等並びに中間連結貸借対照表及び中間連結損益計算書について適用し、同日前に終了する連結会計年度及び中間連結会計期間に係るものについては、なお従前の例による。

3新会計府令は、施行日以後終了する事業年度に係る新会計府令第二十二条に規定する財務諸表について適用し、同日前に終了する事業年度に係るものについては、なお従前の例による。

(特定金融会社等の会計の整理に関する内閣府令の一部改正に伴う経過措置)
附則

第六条の規定による改正後の特定金融会社等の会計の整理に関する内閣府令(以下この条において「新会計府令」という。)第九条第一項の規定は、施行日以後に終了する事業年度に係る貸借対照表(特定金融会社等の会計の整理に関する内閣府令第四条の規定による貸借対照表をいう。以下この項において同じ。)について適用し、施行日前に終了する事業年度に係る貸借対照表については、なお従前の例による。

2第六条の規定による改正後の新会計府令第九条第一項の規定は、施行日以後に終了する第二・四半期(特定金融会社等の会計の整理に関する内閣府令第二十一条第二項に規定する第二・四半期をいう。以下この項及び第四項において同じ。)に係る四半期貸借対照表(同令第二十一条第一項の規定による四半期貸借対照表をいう。以下この項において同じ。)について適用し、施行日前に終了する第二・四半期に係る四半期貸借対照表については、なお従前の例による。

3第六条の規定による改正後の新会計府令第九条第一項の規定は、施行日以後に終了する中間会計期間に係る中間貸借対照表(特定金融会社等の会計の整理に関する内閣府令第二十二条第一項の規定による中間貸借対照表をいう。以下この項において同じ。)について適用し、施行日前に終了する中間会計期間に係る中間貸借対照表については、なお従前の例による。

4第六条の規定による改正後の新会計府令第九条第一項の規定は、施行日以後に終了する第二・四半期に係る四半期連結貸借対照表(特定金融会社等の会計の整理に関する内閣府令第二十四条第二項の規定による四半期連結貸借対照表をいう。以下この項において同じ。)について適用し、施行日前に終了する第二・四半期に係る四半期連結貸借対照表については、なお従前の例による。

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