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特定金融会社等の会計の整理に関する内閣府令
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特定金融会社等の会計の整理に関する内閣府令 第六条
平成十一年総理府・大蔵省令第三十二号
府省令
第六条
資産、負債及び純資産は、それぞれ資産の部、負債の部及び純資産の部に分類して記載しなければならない。
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