(既に貸付けを受けている経営資金の償還期限の延長)
第四条
既に経営資金の貸付けを受けている者がその償還期限内に豪雨等に係る被害農業者、被害林業者又は被害漁業者に該当することとなった場合におけるその経営資金についての法第二条第七項の規定による償還期限の延長は、平成十二年三月三十一日までに行われたものに限るものとする。
既に経営資金の貸付けを受けている者がその償還期限内に豪雨等に係る被害農業者、被害林業者又は被害漁業者に該当することとなった場合におけるその経営資金についての法第二条第七項の規定による償還期限の延長は、平成十二年三月三十一日までに行われたものに限るものとする。