(特別被害地域の指定をすることができる都道府県) 第三条 豪雨等についての法第二条第五項第一号の政令で定める都道府県は、山口県、福岡県、熊本県、大分県及び鹿児島県とする。2豪雨等についての法第二条第五項第三号の政令で定める都道府県は、広島県、山口県及び福岡県とする。 e-Gov法令検索で第三条を開く ↗