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平成十一年九月十三日から同月二十五日までの間の豪雨及び暴風雨についての天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法の適用に関する政令 第三条 (特別被害地域の指定をすることができる都道府県)

平成十一年政令第三百六十三号政令
(特別被害地域の指定をすることができる都道府県)

第三条

豪雨等についての法第二条第五項第一号の政令で定める都道府県は、山口県、福岡県、熊本県、大分県及び鹿児島県とする。

2豪雨等についての法第二条第五項第三号の政令で定める都道府県は、広島県、山口県及び福岡県とする。

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「平成十一年九月十三日から同月二十五日までの間の豪雨及び暴風雨についての天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法の適用に関する政令第三条(特別被害地域の指定をすることができる都道府県)について教えてください」と聞く

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