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防衛施設中央審議会令 第二条 (議事)

平成十一年政令第三百六十号政令
(議事)

第二条

審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決をすることができない。

2審議会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

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