条文くん法令検索 AIに質問する

防衛施設中央審議会令 第一条 (会長の職務の代理)

平成十一年政令第三百六十号政令
(会長の職務の代理)

第一条

防衛施設中央審議会(以下「審議会」という。)の会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。

e-Gov法令検索で第一条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 2 件
(施行期日)
附則

この政令は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、防衛庁設置法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年一月九日)から施行する。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「防衛施設中央審議会令第一条(会長の職務の代理)について教えてください」と聞く
防衛施設中央審議会令 目次 第二条(議事) →