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民間資金等活用事業推進委員会令 第七条 (補則)
平成十一年政令第二百八十号
政令
(補則)
第七条
この政令に定めるもののほか、委員会の議事の手続その他委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
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