条文くん法令検索 AIに質問する

民間資金等活用事業推進委員会令 第六条 (庶務)

平成十一年政令第二百八十号政令
(庶務)

第六条

委員会の庶務は、内閣府本府に置かれる政策統括官が処理する。

e-Gov法令検索で第六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「民間資金等活用事業推進委員会令第六条(庶務)について教えてください」と聞く
← 第五条(議事) 民間資金等活用事業推進委員会令 目次 第七条(補則) →